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戸籍法10条の2の件ですが・・・

受任している事件又は事務に関する業務を遂行するために必要がある場合には、戸籍謄本等の交付の請求をすることができる。とありますが、例えば、法定相続人を特定するために戸籍の記載事項の確認を必要とする場合があると思うのですが。他に弁護士業務の職務上の必要性が正当に認められる事案とはどのような場合がありますか?。具体的な例を出来るだけたくさん教えてください。今職場で記事を書いているのですが、その中で具体例を上げたいこともありますし、勉学の為でもありますのでよろしくお願いします。

ID:12029 投稿日:2024/02/08 17:12:43 投稿:冨澤

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