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遺言・相続

委任契約書について

①弁護士に書類を渡したときは、通常、預かり証が発行されますか?
②弁護士報酬や実費等を支払わないときは、金銭債務と相殺し、保管中の書類その他のものを引き渡さないことができる、とあります。金銭債務と相殺とは、どういうことでしょうか?また、その際(支払いを行わなかった時)に提出書類が返却されないのは当然のことでしょうか?

ID:12019 投稿日:2024/01/21 10:08:26 投稿:あい

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