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刑事事件

怒鳴った。侮辱罪。

大手ドライブスルーで領収書のやり取りで手書きの領収書が欲しかったのになかなか出してくれず私の話を遮るというかかぶせて話をしてきたので店員と喧嘩してしまい本部にクレームを入れようとお前名前は?
と2回聞きました。相手は名乗りました。そのやり取りをしている時に男の年配のスタッフが来たのでちゃんと教育しておけと怒鳴ってしまいました。私は金品や値引きの強要、土下座はおろか謝れとも言ってません。会話としても品物を待っている通常の時間5分も無かったと思います。途中で相手も手書きの領収書を出そうとしたのか宛名を聞いてきたのですが私も頭にきていたのでもういらないと言ってお前みたいな奴は初めてだ。馬鹿野郎といってしまいました。そこで車を発進させて次の窓口で品物をもらって帰ったのですがこの場合怒鳴るというのが法的に引っかかるのかな?というのと最後に馬鹿野郎と言ってしまったのは侮辱罪にあたるのか心配です。馬鹿野郎と言った時は本人と途中で来たもう一人の男性がいました。馬鹿野郎と言ったのは一度だけで必要以上に罵ってはいません。

馬鹿野郎と言った事が侮辱罪であればいきなり家宅捜査、逮捕などありえますか?

ID:11992 投稿日:2023/10/25 21:51:55 投稿:マサオミ

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