委任した弁護士が示談を放置して、相手から時効を主張された場合の責任について
0:10の割合で相手に過失のある交通事故の損害賠償請求で、
予め相手から0:10の割合を認める念書を取り、
弁護士に委任しました。
しかし、
委任した弁護士が示談交渉を放置し、
後に相手に時効を主張されました。
その弁護士曰く、
物損は時効だけど、後遺症が残っているから人損はまだ時効でない。
示談は時効を主張されたから訴訟しかない。
訴訟では、念書の過失割合は無効だという話でした。
物損だけ先行示談をしてくれるよう話をしていたにも関わらず、
時効の延長をしてもらったけど、
治療が終わるのを待っていたそうです。
悪いのは物損の先行示談もせず、
待っていた弁護士なのだから、
事故の相手に裁判を起こすのはおかしいと思います。
1. 弁護士の責任は本当に物損だけで、人損には無いのでしょうか?
2. そもそも、事故の相手に、裁判を起こすべきでしょうか?
3. この弁護士の法的責任は、善管注意義務違反以外、どのような違法性があるでしょうか?
4. 被害者が事故相手に裁判を起こした場合、被害者のメリット、デメリットはどのようなものがあるでしょうか?
ID:11963 投稿日:2023/08/15 07:31:53 投稿:まさる