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消費者問題

歯の矯正を転院する際の不当請求について

歯の矯正の転院を考えています。
理由は
・抜歯後に抗生剤も痛み止めも処方されず、膿が出て、顎まで腫れ、大変なことになった
・抜歯の際、折れて大変だったと言われたが、歯を持ち帰らせてもらい、その歯をセカンドオピニオンとして別の歯医者に見てもらったところ、全く折れていないと言われた。
以前から「(私と)似たような名前、年齢、職業の方が何名かいるので、ごっちゃになるんですよ!そこはご了承ください」と言われていたこともあり、おそらく患者間違い、と思われる
・「悪い口コミは書かないでくださいね!」と口止めされていた
などです。
とにかく圧が酷く、恐怖心から、いまは精神科にかかるほど体調不良が続いています。

転院を言うと、まだ今は抜歯の段階で、マウスピースすら作ってもないのに、全額77万の半分を支払うように要求されました。
半分という根拠を教えて下さいと言っても、まずは来い!と言われています。

現在私は分割払いを選んでおり、頭金として11万は振り込んでいる状態です。

確かに、サインをした契約書には「いったん納入された料金は、転居や中断など個人の都合で矯正治療を中止する場合は、返金致しませんのでご了承ください」と書かれていますが、
その「いったん納入された料金」というのは、振り込んだ頭金の11万のことを指すのか、
それとも、父が、言うように、総額の77万のことを指すのか、
弁護士さんの解釈としては一般的にどちらなのでしょうか?

また、ネットで調べたところ、消費者契約法では、上記の契約書の書き方自体、無効と見ましたが、
もし書き方が無効であっても、私がサインしてしまっている以上、通用しないのか、
それとも、「サインをしていても消費者契約法では無効なんですよ!」と素人が言っても通用するのか?(弁護士さんから言ってもらわないといけないのか?)
教えて下さい。

ID:11938 投稿日:2023/04/18 23:57:46 投稿:にーな

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