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刑事事件

電子商品券を盗用した場合の罪

ある企業が発行する商品券があります。
この商品券は当該企業が運営する店舗で利用できる他、券面の裏側に記載された記号をアプリ等に入力すると額面金額を通販サイトでの決済にも利用することができます。
この商品券はフリマサイト等でも売買されているのですが記号部分を写真で掲載し漏らしている場合があります。
商品券の記号を見た第三者がアプリを介して電子的に先に使用すると元の持ち主の知らないところで使用することができてしまいます。

そこで元の持ち主に無断で使用したこの第三者について、民事的には不当利得として返還請求の対象になるであろうと考えますが、刑事的には何かの罪に問われる可能性があるのでしょうか?
窃盗罪や横領罪、詐欺罪(電子計算機使用詐欺)の構成要件は満たしていないように思うのですがいかがですか?
ご回答よろしくお願いします。

ID:11913 投稿日:2022/12/26 17:08:21 投稿:ららら

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