私が負わされた身体的後遺症や精神的苦痛の慰謝料請求ができないことが納得できない。
小学生時代に問題児に悪ふざけで武器で殴られて手に後遺症を負いました。後遺症を負ったことにより手が本来より不自由になり、その後遺症が原因で純粋強迫や強迫性障害に苛まれました。手がほかの人より不自由になったことにより、精神的苦痛もずっと負っています。私がこんな目にあってるのに、結婚出産してのうのうと生きている問題児がどうしても許せず、SNSに問題児の実名と自撮りを載せた悪口を何度も書きました(1ヶ月ほどで凍結してそのアカウントは消失しました)。それを見た問題児に現在名誉毀損で1500万円の慰謝料請求をされています。何度も問題児の悪口を投稿したことにより、慰謝料額の相場は高くなるそうです。身体は無傷で名誉毀損にあたる投稿も既に消えている問題児が多額の慰謝料請求ができ、ずっと後遺症に苦しみ、後遺症と共に精神的苦痛も負い続けている私が慰謝料請求できないのは、納得できません。ずっと殺意を抑えて生きてきたのに、多額の慰謝料請求まで認められたら、憎しみを抑えられません。
自分がどれだけ苦しんできた旨を主張したら、減額に繋がりますか?それとも、その苦しみも立証できなければ、減額は見込めないですか?
純粋強迫や強迫性障害が後遺症由来である旨が書かれた診断書を精神科医から貰えれば、私が慰謝料請求することはできますか?それとも、精神病の発症は10年以上前の話なので、もう時効で慰謝料請求できないですか?
ID:11831 投稿日:2022/06/23 10:00:09 投稿:匿名希望