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借地借家問題

条件が満たされなかった口約束の賃貸借契約は有効ですか?退去してもらうことは可能ですか?

お世話になります。当方は貸家のオーナーです。(自主管理)
2020年3月に貸家の賃貸借契約を法人と交わしました。2022年2月28日に入居者から連絡があり、法人から個人名義にできないかと言われ、名義変更の覚書を交わせばそのまま住んでもらって大丈夫との話をしました。
翌日法人から3月31日で解約の申し出があり、3月8日に法人へ「退去精算書」、入居者へ「名義変更の覚書」(当方は未記入)を送付しました。
3月27日になっても入居者から覚書の返送がなく、入居者に催促のメールをしたが、分かりましたの一言で4月になっても書類が届きません。
会社になぜ個人名義になったのか、退社したからなのか確認したが退職はしていないとのこと。
本日、貸家の近所に住んでいる友人から連絡があり、入居者は独立するためにすでに会社を辞めたらしい、お金にだらしなく借金もあるから辞めておいた方がいいよと言われました。
会社に連絡した時は有給消化中で、退職したとは言えなかったのかもしれません。
このまま、契約の無い状況で住み続けられて、家賃の支払いがきちんとされるのか心配です。

【質問1】
名義変更にあたり、退職した事も知らされず、覚書の返送もなく4月に入ってしまいこちらが提示した条件とは違う口約束の契約状態となっています。この場合でも口約束の賃貸借契約が有効となってしまうのでしょうか?

【質問2】
約束が果たされてないので、家賃支払いの有無に関わらず、強制退去してもらうことは法的に可能でしょうか?また、家賃の支払いが滞った場合でも、家賃請求できますか?

ID:11778 投稿日:2022/04/05 15:31:09 投稿:チビメ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

少し考えてみましたが、私であれば、契約が宙に浮いている状態なので、まずは期限を切って覚書の提出を催促する書面(内容証明がベスト)を送ってみる、それで、期限内に書面が届かなければ、契約がない状態なので退去してもらうということにすると思います。
もし、期間内に覚書の返送があれば契約がある状態なので、家賃も請求できますし、家賃が3か月分滞れば契約解除・退去、ということになるでしょう。

ID:A20220420171847 投稿日:2022/04/20 17:18:47

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