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刑事事件

窃盗。再度の執行猶予の可能性。

執行猶予中の再犯(窃盗)の裁判で、判決待ちです。
令和3年の2月に懲役1年執行猶予3年の判決を受け、その半年後に再犯をして逮捕され40日間勾留されました。

・国選弁護人。
・被害弁償、示談が済んでいる。
・摂食障害と窃盗症の診断を受けており、結審の前に入院治療を開始している。
・裁判が終わる前に入院を開始するために、二回目で結審の予定を三回目に結審にしてもらうよう公判期日を一日増やしてもらった。
・保釈後の通院履歴、入院する前に通っていた別の病院のカルテ、入院先(赤城高原ホスピタル)の診断書、私の恋人の陳述調書、私の経歴および反省を裁判所に提出し、全て同意されている。
・結審の際、情状証人として母親が出廷している。
・仕事は歯科助手(正職員)、今の所解雇にはなっておらず席が残っている状況。

このような状況で判決を待っております。

前件は食品ですが今回起訴されたものは食品だけではなく、化粧品や日用品も含まれています。同じお店等で余罪もあったため、被害弁償金額は3万円以上でした。

食品以外の物を盗んだ事については裁判で検察官の方に質問されました。

私は「最初は食品にばかり執着していましたが、自分の周りに物がたくさんある事に安心感を覚え徐々に食品以外の物も盗むようになりました」と答えました。

また裁判官の方には「判決がまだどうなるかわかりませんが、今後も治療は続けてください」という言葉をいただきました。
この言葉は刑務所を出てから治療してくださいという意味だとは思いますが、まだ諦めたくない思いです。

今回実刑になっても、控訴をするつもりです。
弁護士は私撰にした方がいいのかもしれませんが、今の国選弁護士さんとの信頼関係を大事にしたい為引き続き今の弁護士さんにお願いしようと思っております。
今回は意見書が間に合わなかった為、控訴審では意見書は必ず提出しようと動いております。

それでもやはり再度の執行猶予は望めないでしょうか。

ID:11776 投稿日:2022/04/03 14:51:41 投稿:ほたる

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