肖像権、親告罪について
有名人の写真を勝手に広告などに使い、実害(金に関する事や未公開の物を勝手に公開など)があれば名誉毀損でしょうが、
そこいらの一般人の人の写真をSNSで勝手に載せるのは親告罪だからといってやっていいことなんですか?
SNSで金持ちアピール、投資家アピールしてる人が数え切れないほどいて、実際の中身は別の人というのが確定してる時ってその人が告訴して示談に応じなければ犯罪として扱われますよね?
言われたら写真を消せばいいって言う人もいますが、使われた人が忠告なしに告訴し公訴までもってかれたら立派な犯罪として成り立ちますよね?
アフィリエイトと称し、なりすましアカウントを作って人を集めて情報商材を買わせてるのとなんら変わりないと思いますし、やってることはマルチとほぼ一緒だと思うのですが、肖像権は親告罪だから使われた人が訴えなければ犯罪として成り立ってないからやっていいことなんですか?
ID:11775 投稿日:2022/04/01 11:15:07 投稿:あ