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刑事事件

どこからが私文書偽造罪に問われますか?

初めまして。
少し長文で分かりづらい内容なのですが、読んでいただきご回答いただけました幸いです。

今度中東やアフリカなどからレア外貨を輸入して、日本で本格的にメルカリ、ヤフオクなどの転売サイトもしくは自分のショッピングサイトを作成しそのサイトで販売をするというビジネスを考えている者です。
現時点でもレア外貨を海外で購入しメルカリなどで個人的に販売してきましたが、販売をする際に多くのお客様に両替証明書はないかと問われてきました。
両替証明書というものは、その紙幣が本物ですと、いくつかの外貨を販売している会社が発行しているものです。
例えば例として、イラクディナールというレア通貨を取り扱っている、イラクディナール専門の販売・両替ショップ「株式会社S・T・I」は両替証明書の無料発行というサービスを行なっています。(https://stiqd.com/#toc31)

外国で外貨を購入(もしくはUSDなどから交換)する際には、レシートはもらえますが、現地ではもちろん両替証明書なるものはもらえません。
(日本の両替所でドルから円に変えても、一枚一枚その紙幣が本物であることを示す書類がもらえないのと同じことです。)
両替証明書は外貨を販売している日本の会社が、何の根拠もなくこの通貨は本物ですよと言って発行している書類です。
(もちろん本物であることは間違い無いですが、ただその事実と 100%本物と証明されているでは意味が違うと思います。)
これらの会社は別に然るべき検査機関などに検査などは依頼はしておらず、自分たちの判断で勝手に本物と判断しそれらの書類を発行しています。
(そもそもレア外貨を本物ですと証明してくれるような機関は日本にはありません。)
もちろん私の販売している通貨も本物ですが、本物であることが100%証明できない以上、現状日本ではレア外貨においては、これらの両替証明書が一つのそして唯一の外貨の価値を保証するものとなっております。(購入者は偽物をつかまされることを恐れているため。)

それで私が考えているのが、①私も会社を作ってその両替証明なるものを会社名義で発行する。これ自体は問題はないのでしょうか?

②もしくは個人事業主として、開業届を出して屋号を作り、BASEなどのECサイト(個人のショッピングサイト)やメルカリのショップで販売する。

例えば、その際屋号を 「世界外貨ショップ」とします。

(屋号に会社や法人などはつけられなと思いますので今回は仮にショップとしました)

この屋号を使い、自分でその名前に合わせてハンコなどを作り、自分の外貨を売る際に、両替証明書も自作して、同時に販売をすることは何かの犯罪などにはならないのでしょうか?
個人事業主でも、この紙幣は本物ですよと勝手に言って、両替証明書を個人の屋号名義で自由にできるのでしょうか?

③また加えて私が開業届も出さず、屋号も作っていない状態で完全に個人でレア外貨をメルカリなどで販売するとします。
その際、私が個人で販売する場合、例えば信頼を得るために、両替証明書を自作するものとします。

例えば・メルカリのアカウント名を「レア外貨ショップ」としてその名前でハンコなども作りアカウント名に合わせて、勝手に両替証明書なるものを発行するとします。
(この名前はあくまで自由に変更できるアカウント名で、名前に法的根拠などは一切ないです)

あくまで記載内容としては
アカウント名、アカウント名に対応するはんこ、この紙幣は本物ですと日本語や英語、その紙幣の現地の言葉(アラビア語など)で記載するだけです。
実在する個人、会社名、住所などは一切使用しません。内容としてはこのメルカリのアカウント(アカウント名)が本物であること証明してますと書いているだけです。
この行為は私文書偽造罪などの何かしらの罪に問われるのでしょうか?

④加えてもう一つ質問で、例えば外貨を購入した現地の知人に頼んで全て現地の言葉(例えば英語、アラビア語など)で
この紙幣は本物です、私が本物であることを証明しましたとの記載で、友人が実際にチェックをしてOKを出して、サインをしたものとします。
そして販売するには中東の専門家もしくは現地人と記載(その友人のこと)が確認済みの両替証明書と書きます。

記載内容は嘘偽りなく、両替証明書、確認日、サイン、この紙幣は本物ですと書いてあるだけです。

現存する住所や会社名などは勝手に使いません。
そして販売する際にこの両替証明書をつけると言います。
この場合私は私文書偽造罪に問われるのでしょうか?

もちろん私が販売している紙幣自体はすべて現地で購入した本物です。

内容が長くなってきたので最後にまとめますと、根本的な質問は両替証明書なる書類は会社、個人事業主(屋号)、個人(メルカリのアカウント名)、私の現地の友人名義で勝手に発行していいものなのかということです?(①、②、③、④の部分にあたります)
内容としてはただこれは本物ですと書いてあるような形です。
例としては以下のような賞状のものが私の発行しようとしている両替証明書と思ってもらえれば分かりやすいです。
(https://www.etsy.com/ie/listing/1024496467/250000-iraqi-dinar-10-x-25000-unc-iraq?click_key=0b0d21b848b11fb0bb18617f99f65e1098c17bf3%3A1024496467&click_sum=6e48741b&ref=sold_out-2&cns=1)
このサイト名(Iraq-Dinar.com)の部分を会社名、屋号、メルカリのアカウント名、私の現地の友人の名前に変更します。(もちろんその他レイアウト文章も変えます) 

もちろん両替証明書なるものは、公文書でもないですし、私文書としても他の会社が発行しているものを真似して作るようなものではありません。

まとまりない文章ですがお時間ある時にご回答いただければと思います。
直接じゃないと回答が難しいという場合は大阪、名古屋、東京、静岡あたりでしたら、有料相談させてもらいたいです。






ID:11766 投稿日:2022/03/04 16:35:35 投稿:TOMO

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