銃刀法について
エアガンについて、特にいわゆるガスブロでアルミスライドというものがあり、これが銃刀法に違反しているのかという議論を多々見かけます。個人的には「模擬銃器(金属で作られ、かつ、けん銃、小銃、機関銃又は猟銃に類似する形態及び撃発装置に相当する装置を有する物で、銃砲に改造することが著しく困難なものとして内閣府令で定めるもの以外のものをいう。」という文言のうちの撃発装置がエアガンにはないので違法にはならないと思うのですが、実際のところどうなのでしょうか。
ID:11762 投稿日:2022/02/24 01:39:00 投稿:A
回答数 1件
華吹雪 さん
弾丸の運動エネルギーの値が人の生命に危険を及ぼし得るエヤガンは楽しむだめに持っている場合でも鉄砲に含まれます(銃刀法第2条1項)
空気銃に該当しないエアガンのうち、弾丸を発射できる銃で、人の生命には危険を及ぼさないものの、人を傷害し得るものは「準空気銃」に分類されます(銃刀法第21条の3)
平成18年の法改正により、一定の基準以上の威力があるエアガンは準空気銃として所持が禁止されています。もともとは準空気銃にあたらないエアガンであっても、改造によって威力を上げてしまえば準空気銃として規制の対象となる可能性があるのでエアガンはどうしてもの場合以外持たない方がいいと思います。
弁護士ではありませんが、お役に立てると光栄です。
ID:A20220310141027 投稿日:2022/03/10 14:10:27