火災が起こった場合の補償について
母が大家で一軒家を貸しています。
もし火事になって、お隣さんに飛び火や煙の被害が起こってしまった場合は、大家も責任を負うことになりますか?
母も借りている人も火災保険に入っていません。
ご教示の程、よろしくお願いいたします。
ID:11756 投稿日:2022/02/19 21:28:52 投稿:美咲
回答数 1件
初めて投稿させていただきます。
お隣さんに対する火事になった際の大家の責任をお知りになりたいようですが、お隣さんと大家さんは、民事の法律関係としては、契約関係がなく、契約上の責任関係にはありませんので、民法709条の不法行為上の責任を検討することとなります。
民法709条は加害行為に故意又は過失があれば、不法行為責任を負う規定となっていますが、日本には、失火責任法という古くからの法律がありまして、失火については、民法709条の規定を適用しないこと、ただし、失火者に重過失ある時はこの限りでないと規定しています。
一軒家を貸している大家である母親には、失火について故意や重過失があるという事態は通常は考えられませんから、お隣さんへの飛び火や煙の被害については、大家である母親には、不法行為責任が成立する可能性は低いと考えてよろしいかと思います。
以上ご参考下さい。
ID:A20220221174240 投稿日:2022/02/21 17:42:40