麻薬物の授受をしていると虚偽の刑事告発
【相談の背景】
友人Aが無実のことで薬物(麻薬)の授受に共犯していると警察に嫌疑を掛けられています。事実無根ですが、明解な証拠(アリバイ)がなく、任意で警察に事情聴取をされそうです。警察はすでに首謀者のマークをしていて、逮捕するのも時間の問題と考えますが、友人Aも警察又は検察に送致されたりするのでしょうか?首謀者が虚偽の供述をして友人Aも麻薬の授受に関与していると話しているようです。
【質問1】
警察から任意又は捜査令状が出された場合などの対応をご教授ください。
まったくの冤罪です。
【質問2】
参考に、麻薬物の共犯、すなわち麻薬物の授受の場合には刑法ではどのような罰が課されますか。使用はしていないとします。
ID:11751 投稿日:2022/02/16 19:45:47 投稿:コードR