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債務整理・自己破産

借金返済について



夫婦で飲食業を始めました。
旦那は韓国籍です。
私が個人事業主で借金が2500万円ほどあります。
この状態で離婚した場合、相手に半分払って貰うことはできますか? 韓国籍、私が個人事業主という点が引っかかっています。
離婚したら全額私が払わないといけないのでしょうか?

ID:11736 投稿日:2022/02/07 23:46:17 投稿:たなかさん

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

夫婦で作った借金なので、半分請求できると思われます。

ID:A20220208215533 投稿日:2022/02/08 21:55:33

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