1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. その他 > 
  4. 従前から飼養する特定動物(ワニガメ)の現時点での違法性について
その他

従前から飼養する特定動物(ワニガメ)の現時点での違法性について

法律を読んでも、ネット検索してもわからないので、教えてください。

約30年前からワニガメを飼っています。当時はペットショップで普通に売っていて、許可なども不要でした。なお、私はペットショップで買ったのではなく、近所の池で拾ってきました。

その後いつの間にか法律ができ、許可が必要となったようですが、そのような手続きはしていません。新たに飼い始める人が対象で、自分は関係ないと思ってました。
昨年さらに法改正され、ペットとしての飼育自体が禁止になったと、本日初めて知りました。私が今ワニガメを飼育していることは罪になるのでしょうか?

法律を読んでも、ネット検索しても、新たに飼い始める人への注意喚起ばかりで、私のように従前から飼育している場合について、適法なのか違法なのか、わかりません。

また、懲役6ヶ月とか罰金100万円と書いてありましたが、30年前から大切に飼っていただけで、突然いまは罪と言われても納得できません。そういうものなのでしょうか?

このケースは、法律上どうなるのか? また、今後どうすればよいのか? についてご助言頂ければ幸いです。よろしくお願いします。

ID:11660 投稿日:2021/11/08 19:01:36 投稿:ワニガメ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング