従前から飼養する特定動物(ワニガメ)の現時点での違法性について
法律を読んでも、ネット検索してもわからないので、教えてください。
約30年前からワニガメを飼っています。当時はペットショップで普通に売っていて、許可なども不要でした。なお、私はペットショップで買ったのではなく、近所の池で拾ってきました。
その後いつの間にか法律ができ、許可が必要となったようですが、そのような手続きはしていません。新たに飼い始める人が対象で、自分は関係ないと思ってました。
昨年さらに法改正され、ペットとしての飼育自体が禁止になったと、本日初めて知りました。私が今ワニガメを飼育していることは罪になるのでしょうか?
法律を読んでも、ネット検索しても、新たに飼い始める人への注意喚起ばかりで、私のように従前から飼育している場合について、適法なのか違法なのか、わかりません。
また、懲役6ヶ月とか罰金100万円と書いてありましたが、30年前から大切に飼っていただけで、突然いまは罪と言われても納得できません。そういうものなのでしょうか?
このケースは、法律上どうなるのか? また、今後どうすればよいのか? についてご助言頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
ID:11660 投稿日:2021/11/08 19:01:36 投稿:ワニガメ