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労働関連

在宅勤務における自宅の定義

在宅勤務を導入し、1年半近く経過しましたが、
一部の従業者間で、許可なく届け出した住所=自宅以外での
貸与情報機器(PC)の利用が見られています。
例として、連絡や許可なく地方の実家より在宅業務を行う、
他県にある学生時代の友人宅に長期(4週間連続)が判明などです。

情報セキュリティ上、労務管理上問題があると思います。

緊急的なテレワーク規定は社にありますが、上記のような
「自宅」の定義はありません。どのように理解浸透とすればいいでしょうか。よろしくお願いします。

ID:11621 投稿日:2021/10/05 08:31:51 投稿:YokohamaDoll

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

就業規則等で、「自宅」の定義をしっかりして、それ以外の在宅勤務を認めない、それに反した場合のサンクションを明確にして、社員に周知させるべきだと思います。

ID:A20211005215335 投稿日:2021/10/05 21:53:35

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