NHK契約の件
NHK契約についての質問です。
ちなみにアンチNHKというわけでなく、
法的な解釈をキッチリしておきたいと思っての質問です。
放送法での規定
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。 」
とあります。
一方で契約の定義については、
「一方当事者の申込みの意思表示に対し,他方当事者の承諾の意思表示によって成立する法律行為」という認識です。
この2点を組み合わせると、
「NHK側から契約の申込みに対して、双方が納得した場合のみ契約にいたる」となりますが、これが「義務で行われる」という事に対する法的見解を聞きたいです。
また義務なので契約はしなければならないが、「NHKと契約する意思はあるのだが、NHKの提示する条件が折り合わず、未だ契約に至っていない」という論法は通じるのか?
ご回答お待ちしております。
ID:11606 投稿日:2021/09/17 10:13:13 投稿:pet291