賃貸契約時の重要事項説明について
お世話になります。
現在、定期賃貸借契約で契約しマンションに居住しておりますが、今月で期限が来るために引っ越すことにしました。
そこで、問題点があるのですが…
まず、状況を詳細に書きます。
1)4年前に2年間の定期賃貸借契約にて契約し入居(敷金無し)
2)建物(マンション)所有者は勤務先会社
3)4年前の契約時にも重要事項説明なく書類での契約のみ
4)2年前に再契約
5)再契約時に、ずさんな工事によると思われる壁紙の浮き・はがれ多数、天井のひび等あり
6)再契約時に書類(契約書・重要事項説明書)を仲介業者から郵送される。
7)契約書のみに記名、押印し返送(重説はそのまま何も書かず返送)
→契約書の貸主は未記載の不完全な契約書のまま
8)建物の所有者が変更する可能性があったため(勤務先なので事前に予測できた、上記の5)の件を
相談して原状回復費用等を話し合うつもりで仲介会社に重要事項説明を求めるがしようとしない。
9)建物(マンション)が売却され所有者が変更
10)原状回復費用の支払いを拒否する内容証明を発送予定
以上のような状況になります。
このままでは、工事を原因とする壁紙のはがれ等があるのにもかかわらず、こちらが原状回復費用を
全て負担することになってしまいます。
ですが、そもそも重要事項説明をしていない時点でこの仲介業者は宅建業法に違反している(確か
消費者契約法にも抵触するはず…)ので、契約自体が違法として原状回復等の支払いを一切拒否する
つもりでいます。
拒否しても法律的に問題はないでしょうか?また、裁判等になった場合での判決はどうなるでしょうか?
分かりにくい文章で申し訳ありませんが教えていただければ助かります。
ID:1159 投稿日:2013/07/09 投稿:トヨノカ苺