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損害賠償

こういった場合どのようになるんでしょうか。


2010年4月に太郎はハナコから10万円で高級ドレスを購入し、代金の支払いは翌月5月1日とすることで合意をした(ドレスは契約時に既に受け取っている)。
2015年3月に、ハナコは高級ミシンを購入するにあたって太郎から20万円を借り受けた。借入額が高額であったことから、返済は1年後の2016年3月とすることで合意をした。
2016年4月になり、太郎が返済を求めようとしたところ、ハナコは「そういえば忘れてたけど、ドレスの代金もらってないわね」と逆に金の支払いを求められた。
今現在、太郎は洋服生地の輸入販売で成功しており、財布には現金で300万円が入っているほどの金持ちである。
ところで、この日もたまたま先日取り寄せた生地(7万円相当)を持っていたところ、ハナコは「代わりにそれ貰ってもいいわね」とブツブツ言っている
以上の事案において、太郎がドレスの購入代金10万円を消滅させるには(ないし支払わなくて良いようにするためには)どの様な法的手段があるのか検討せよ。

ID:11570 投稿日:2021/07/28 05:14:49 投稿:やまね

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