共働きの夫婦で財布は別々。それぞれの預貯金は財産分与の対象外になりうるか?
結婚4年目まだ同居中。夫からある別の人と結婚したい、その人との子供を将来作りたいから離婚してほしい(結婚当初お互い子供は作らないとのことで合意しておりましたが、彼の考えが変わったよう)ということで、慰謝料請求を考えています。ただ財産分与に関しては拒否したく思っております。
子なし・賃貸・共働き夫婦で財布は別々。私のほうが夫よりも預貯金が多いため、仮に私の預貯金が財産分与の対象となって2分の1ずつ分与することとなれば、私としては、夫から受け取る慰謝料よりも、夫に分与する財産のほうが多くなってしまうからです。
以下質問になります。
①過去の家事審判例では、共働き夫婦で財布を別にしている場合には、それぞれの預貯金は財産分与の対象とならないとされているようですが、この主張は大体のケースで通るものなのでしょうか?
またこの事件番号をご存じでしたら、教えていただきたいです。
②ある別の人と結婚したいという理由は不貞行為に該当するのでしょうか?写真の証拠はありませんが、二人で旅行しているので体の関係がないはずはありません。それとも彼からの体の関係があるという自白があれば、慰謝料請求の対象になりますでしょうか?
ID:11569 投稿日:2021/07/26 11:04:54 投稿:ばにら3