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刑事事件

守秘義務違反と告発義務違反の適用について

地方自治体と行政機関への法律適用について、ご教示ください。

1.公立学校から保護者または児童の許可無く、外部組織であるPTAへ学生名簿が提供された場合、校長に地方公務員守秘義務違反(地方公務員法三十四条一項)は適用されますか。
※PTAは入会意識確認を行わず、且つ学校以外から会員名簿を収集する手段はない。

2.1の事実を教育委員会へ伝え、さらに当該委員会が学校名簿の流出を認めたにもかかわらず、何らかの対応や刑事告発がされない場合、教育委員会の担当者には告発義務違反(刑事訴訟法第二百三十九条第二項)が適用されますか。

3.1、2を満たす場合、学校、教育委員会それぞれの機関を刑事告発する事は可能でしょうか。

お手数ですが、どうぞ宜しくお願い致します。

ID:11553 投稿日:2021/06/30 01:04:00 投稿:P非会員

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