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民事訴訟法について

被告適格者が遺言執行者か相続人かはっきりわかないない場合、被告選択の誤りのリスクを回避するために、原告は両者を被告とする訴えを主観的選択的に併合して(一方に対する訴えが被告適格の点で適法とされるならば他方に対する訴えについては審判を求めないという条件を両方の訴えに付けて)提起することはできるのでしょうか?

どうしても分からず困っております。ご教授お願いいたします。

ID:11511 投稿日:2021/05/27 17:22:34 投稿:Yuno

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