養育費の再調停について
コロナ禍で大幅に収入が減少したので、養育費の再調停を検討しております。
月10万円(子供2人)を支払いしておりましたが、月6万円へ変更して振り込みをしました。勝手な減額はダメですが、支払能力ギリギリのラインです。
調停時の年収850万円(私)、相手は50万円ほど、現時点で年収500万円予定(私)、相手は就職し、350~450万円ほどに年収が増えていると推測できております。
①質問ですが、勝手に減額した養育費は支払能力限界の証明をしても遡及して請求されますか?支払いが生じた際、分割して支払いすることはかのうでしょうか?
②過去にいくらかの養育費未払いがございます、養育費再調停時にこちらも遡及されるのでしょうか?もしくは、養育費再調停とは別に調停を実施することは可能でしょうか?
すいません、教えてください。
ID:11508 投稿日:2021/05/25 16:00:46 投稿:雪吊り
回答数 1件
①質問ですが、勝手に減額した養育費は支払能力限界の証明をしても遡及して請求されますか?支払いが生じた際、分割して支払いすることはかのうでしょうか?
→一度調停で養育費月10万円と決まっているのでしょうか。一度決められた養育費は減額の調停などにより金額の減額がなければ、あなたの収入状況がどうであれ10万円の支払い義務は残ります。減額の調停などの前に勝手に減額した金額を払うと差額は未払いとして請求されます。
収入状況が変わって支払いができなくなった事情は減額調停などで主張すべき事情であって、そのような手続きをとることなく勝手に養育費の金額が減額されることはありません。
②も含めて既に未払いもあるのでしたら、いつ給与などの差押えを受けてもおかしくない状態です。月10万円の支払い能力がないのでしたら、早期に相手の方と直接または調停上で減額の話し合いをされるべきだと考えます。
②過去にいくらかの養育費未払いがございます、養育費再調停時にこちらも遡及されるのでしょうか?もしくは、養育費再調停とは別に調停を実施することは可能でしょうか?
→過去に既に未払いがあるのでしたら、調停などで話し合いをするまでもなく、相手方はあなたに対して給与などの差押えができる状態です。調停などで話し合いの場を持つことは可能ですが、それに応じるかは相手方次第になります。
ID:A20210526160526 投稿日:2021/05/26 16:05:26