1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 消費者問題 > 
  4. 同期の知り合いの中古車販売店で車を買ったのですが…
消費者問題

同期の知り合いの中古車販売店で車を買ったのですが…

まず始める前に、私(以降X)が所属する会社の敷地内で車を停める(敷地内に入れる)には車検証と任意保険のコピーを提出して許可証が必要です。

当初、私(以降X)同期(以降A)を通じて車を探してもらい、車を見つけたAの知り合いの中古車販売店経営者(以降B)のLINEを教えてもらいました。

Aが撮ってきた写真を確認して状態は良好と判断、他にも欲しい人がいるからとまず半金を頭金としてBに渡し、この際に車検証と任意保険証が必要と伝えました。事後、現車を確認して残りの半金をBに支払うと同時に名義変更もしてもらい、納車しました。
そして、Bに任意保険会社を紹介してもらうはずが中々予定が合わず、BがとりあえずXと内容だけおおよそ決めて保険会社に話を通すと言いました。そこから時間がかかると判断し、車検証のコピーと任意保険ができてコピーを提出して許可証が発行されるまで、Bに車を預かってもらうことを通達、Bはこれを了承しました。

それから年末年始で間が空き、年始で空いてる日をLINEで送るも返信なし。コロナで隔離された時のLINEだけすぐ返してきました。約1ヶ月後に隔離解除され、改めて車検証と任意保険の契約日を請求・調整するも、Bが怪我して会えず、車検証もBが預けた車の預け先がインフルで車検証を取れず、保険屋もXが空いた日に月初会議が入ったりとずるずると先延ばしに。
遂に苛立ってきて、直接Bの店に行き保険のことを話すと、忙しいから電話で保険の契約をすると言いました。サインについても聞きましたが、今回だけだけど大丈夫としか言いません。

そして、このあたりからいくら催促しても返信が遅かったり電話しても出なかったりして、車検証の現物から保険の内容も分からず納車から4ヶ月目の今に至ります。
電話に関しては1日に18回したこともありますが、出ることや折り返しはありませんでした。

これは刑法246条の詐欺と263条の信書隠匿
民法415条の債務不履行(履行遅滞)と709条の不法行為に当たるのではないでしょうか

ID:11450 投稿日:2021/03/29 21:53:06 投稿:タモン

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング