行政の建築物について
県の住宅供給公社が開発した住宅地に市が所有する空き地があり、その空き地に体育館を建築することが決定しています。空き地周辺の住民は計画さえも知らされず、市に確認すると地域住民の要請だとの返答で、詳細は当該地区と他の地区の連合自治会から、周辺住民への説明や合意なしで要望書が提出されていました。
閑静な住宅地であり、騒音被害や違法駐車、ゴミの投棄などの迷惑が考えられることから建設に反対なのですが、法的に計画を中止する事は可能でしょうか?
それとも泣き寝入りするしかないのでしょうか・・・
現在は市の建築指導課による公聴会が終わり、建築審査会に審査を受ける前まで計画が進んでいます。
反対する住民としてどのよううな事をすればいいでしょうか?
ID:1145 投稿日:2013/07/07 投稿:ひろ