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債務整理・自己破産

差し押さえ

生活保護を受けているものです。前住居の家賃を1ヶ月滞納して、追い出される形でそのまま今の住居に生活保護で暮らしています

前の家賃の滞納をお恥ずかしいながら半年ぐらい放置してて、昨日朝メールを見たら下記のような文面が書いてありました。

尚、放置、無視等、貴殿より誠意ある回答が無き場合は、
残金に対して遅延損害金を付けさせていただき裁判手続きに移行し強制執行手続きを検討中です。
その結果あらゆる資産に対して執行手続きを申し立て、請求を実現する可能性があります。
又、 2020年4月1日から財産開示手続を申立により、裁判所に出頭しなかったり、
財産の内容について嘘をついたりした場合は【懲役6ヶ月以下又は50万円以下】という
刑事罰が科されるようになりました(新法213条) 開示により得られる情報には、金融機関、
(預貯金関する情報)、 登記所(土地・建物に関する情報)、 勤務先(市町村、
日本年金機構等給与債権に関する情報)(改正民事執行法205条~207条)等になります。
又、残金の他に遅延損害金及び訴訟に移行した場合は費用を併せて請求する場合もありますのでご了承ください。

この場合、私が放置続けた場合逮捕されたり差し押さえたりするのでしょうか? お恥ずかしながら回答お願い致します。

ID:11444 投稿日:2021/03/25 00:58:53 投稿:らら

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回答数 1件

倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

財産開示の手続きについては、不出頭の場合に刑事罰の規定が設けられました。したがって財産開示手続きの呼び出しを無視すると逮捕される可能性はあります。
また、生活保護の方の場合、保護費は差押え対象外ですが、保護費が入る預貯金については、差押えがされる可能性はあります。

ID:A20210403191155 投稿日:2021/04/03 19:11:55

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