1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 企業法務 > 
  4. 求人サイト運営者が有料職業紹介事業許可が必要になる場合はどのようなケースでしょう…
企業法務

求人サイト運営者が有料職業紹介事業許可が必要になる場合はどのようなケースでしょうか

求人サイトの運営に関しまして、有料職業紹介事業許可が必要になる場合と不要な場合の課金制度システムについてご相談させていただきたく投稿しました。
現在、主な求人サイトでは、主に下記の3点を課金ポイントとして運営が行われているかと思います。

①掲載課金型(掲載期間に応じて課金)
②応募課金型(求人情報への応募数に応じて課金)
③採用課金型(求人情報への応募時点では課金なし。サイトを通じて求職者が応募を行い、採用に至った場合にのみ課金)


①掲載課金型は、求人企業が求人情報を掲載する広告費として料金が支払われるため、有料職業紹介事業許可は不要であると認識しています。
成果報酬型の②応募課金型③採用課金型は、有料職業紹介事業が必要となるのか疑問です。
③採用課金型に関しましては、求人企業と求職者が互いに連絡を取り合い、求人サイト運営者が直に求職者を求人企業にあっせんしないケースを想定しています。

ご回答いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。


【質問1】
応募課金型(求人情報への応募数に応じて課金)の求人サイトでは、サイト運営者は有料職業紹介事業が必要となるのでしょうか。

【質問2】
採用課金型(求人情報への応募時点では課金なし。サイトを通じて求職者が応募を行い、採用に至った場合にのみ課金)の求人サイトでは、サイト運営者は有料職業紹介事業が必要となるのでしょうか。

ID:11439 投稿日:2021/03/09 16:34:57 投稿:555

違反報告

回答数 1件

大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

質問1,2のいずれも,課金のタイミングと許認可の要否は連動しない(=質問の限りでは許可不要)だと考えます。

職安法の「職業紹介」=雇用関係の成立をあっ旋すること
ここでの「あっ旋」=雇用成立のために便宜を図ったりすること
です。

課金のタイミングよりも,
https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/minkan/
を参考に,「職業紹介」に該当する,インターネットによる求人情報・求職者情報提供となっているかがポイントとなります。



ID:A20210413140154 投稿日:2021/04/13 14:01:54

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング