示談書や慰謝料について
強姦や性的なメールなどを
数回され、
相手から慰謝料などを払うと言われ
こちらから、
示談書て誓約書を作成し
相手から署名捺印を
頂きましたが、
私自身の署名捺印は
慰謝料が全部払われてから
署名捺印するつもりでした。
慰謝料の分割で
一回目の支払いの領収書も
全額払って貰ってから
渡すつもりでしたが、
この際示談書は無効になりますか?
それと、署名捺印や領収書を
渡さなかった事で裁判すると言われました。
裁判すると言われる前に、
示談書に署名捺印をし、領収書も渡す意志を
伝えたんですが…。
それと、誓約書に私の個人情報を話したりなどしないと
書かせて頂き署名捺印を頂きましたが、
相手が弁護士に相談するや、
話し合いで第三者(相手の友達)を入れて話すや
内容証明を郵送するといってる時点で
誓約書を守られてないですよね?
すみませんが回答よろしくお願いいたします。
ID:1143 投稿日:2013/07/07 投稿:hitosi
回答数 1件
弁護士 匿名 さん
示談書の内容に「慰謝料を○○円支払う」などという支払に関する条項が書かれているものと想定して解答しますが、あなたの署名・捺印がないのであれば、示談書を形式的に見れば、その示談は成立していませんので、相手が支払う義務も発生していないことになります。
示談自体は口約束でも成立するのですが、示談書に署名・捺印がない状態では、その口約束を立証することが難しいかもしれません。
ただ、「領収書を渡さなかったことで裁判」とは何のことか不明です。「領収書を発行して引渡せ」という裁判をやってもほとんど意味がないでしょうから。。。
払ったお金を返せという裁判なら想定できますが、逆にとらえれば、支払ってきたという事実は、「口約束が成立した。署名は後で書けばよいと思っていた」ことを立証するための重要な事実といえるでしょう。
なお、弁護士に相談することは誓約書には違反しないでしょう。弁護士に相談できないのであれば何もできなくなってしまいますから。。。また、弁護士は秘密を守る人間ですから、弁護士に相談することは、一般的に「第三者に秘密を漏らす」ことにはならないと考えられています。
ID:A20140312192028 投稿日:2013/07/08