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債務整理・自己破産

管財人への郵便物転送について


管財人への郵便物転送は
ガスや水道代代の点検表も対象となりますか?

ID:11405 投稿日:2021/02/11 10:08:32 投稿:あ

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回答数 1件

小原将裕弁護士

法律事務所
小原総合法律事務所
住所
静岡県浜松市中区中央1-2-1 イーステージ浜松オフィス3階
TEL
053-489-3571

郵送されるものは全て対象となります。
職員が直接投函するものは、郵送ではありませんから転送の対象にはなりません。

ID:A20210517184435 投稿日:2021/05/17 18:44:35

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