不動産登記と善意無過失のお話です。
父が所有地を友人に無償で譲渡しました。
友人は、2005年から4月1日から、土地の占有を始めましたが、土地の所有権移転登記は経由されないまま時間が継続しました。
そのあと、父が死んで、私(父の子)が土地を相続した。わたしは父の友人への譲渡を全く知らなかったです。
なので私は土地をCに売却して、2015年2月14日に所有権登記が、Cに移転されました。
2015年4月に入ってから、Cは父の友人に土地の明渡を求めました。
この場合ってどうなりますか?法律関係とか、教えてもらいたいです。
ID:11381 投稿日:2021/01/22 13:02:50 投稿:あいのさと