確定拠出年金法における異母兄弟の順位
確定拠出年金法で素朴な疑問です。
亡くなった人の死亡一次受取金にあたり、兄弟が受け取ることになりました。
同一戸籍にいた兄弟以外に、異母兄弟がいたことが発覚しました。
この法律上、異母兄弟と生計を一緒にしていた兄弟は同列になるようだと金融機関から案内がきましたが、事実としてあっているものでしょうか。
一般的には生計が異なる場合の異母兄弟は順位が下で、異母兄弟からの書類などは不要だと考えますが。。。。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413AC0000000088
ID:11369 投稿日:2021/01/04 11:59:26 投稿:とんとん
回答数 1件
確定拠出年金法41条では、「子」について、実子か養子か、嫡出子か非嫡出子か、といった差異を区別していません。
最後に戸籍に入っていた子とそうでない子(今回では異母兄弟)についても、同様です。
ですから、感覚的には納得しがたいかもしれませんが、生計維持の点で違いがないとすれば、異母兄弟も同列ということになります。
ID:A20210106152447 投稿日:2021/01/06 15:24:47