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草刈りの飛び石

先日、父が草刈りのバイトをしていたのですが、作業終了して片付けをしていたのですが、その場に年配の女性が来て、車のリアガラスが割れているのですが、飛び石で割れたのではないですかと言ってきました。父は、くるまがあったので注意しながらゆっくりと刈っていた事を相手に言ったのですが、知り合いの車屋に持っていきますので、そしたらわかると思いますと言っていたそうです。父は、当たったかどうかわからないと答えたそうですが、飛び石が当たって割れれば物凄い音がするのでわかると、音がしなかったので気づかなかったと言っていました。その時は自分の連絡先だけ教えて帰って来たのですが、2、3日して見積書が送られてきました。みた瞬間驚きました。リアガラスだけではなく、その他もろもろをいれて37万円の見積書を見て相手の方に連絡しました。うちでは証拠がないのでお金は出せませんと言いました。適応する保険もないので払えませんと言いました。相手の方は、ここで話していてもらちが明かないので弁護士をたてると言って来たので、どうぞと言って電話を切りました。払わなければいけないのでしょうか?教えて下さい。

ID:11365 投稿日:2020/12/24 01:48:07 投稿:ヤムチャ

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倉田勲弁護士

法律事務所
千葉第一法律事務所
住所
千葉県千葉市中央区中央2-9-8 千葉広小路ビル7F
TEL
043-224-7366

法的には、草刈りの際に、飛び石で相手の車を傷つけてしまったのでしたら、その傷の修理代について支払う必要があります。なお、支払う金額は飛び石でできた傷を修理するのに必要な範囲にとどまりますので、見積書が過大な請求であれば過大な部分について支払う必要はありません。

相手としては、こちらが任意に支払いをしない場合、裁判にて飛び石で車を傷つけられたことを証拠をもって立証する必要があります。
逆に申し上げると証拠がなく立証できなければあなたは支払う必要はありませんので、支払う必要があるかは、証拠の有無によります。

相手は、弁護士に相談するとのことですので、仮に弁護士からの請求や裁判所からの訴状が来た段階で、お近くの法律事務所等で、その対応についてご相談されることをお勧めします。

ID:A20210111220820 投稿日:2021/01/11 22:08:20

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