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借地借家問題

賃貸借期間と解約について

初めましてこんにちは。建物賃貸借契約の賃借人の立場でのご質問です。20年契約のうち、14年経過している状況です。賃貸借期間の条文において、
1.賃貸借期間の始期は乙の営業開始日から20年間とする。
2.15年間の契約期間満了を迎えようとする場合、甲または乙より期間満了6ヶ月前までに相手方に対し、書面による契約終了の意思表示がない場合は、この契約を1年間延長できるものとする。以後、営業開始日より20年目まで同様とする。
3.営業開始日から20年目以降の更新については、甲乙協議の上決定するものとする。

このような条文で賃貸人から解約通知が届きましたが、賃借人の立場として、拒絶書面の内容、回答例を教えて下さい。そもそも20年契約と謳っていながら15年の期間満了という条文に矛盾を感じますが、この場合、20年契約と理解して宜しいでしょうか。建物賃貸借契約であり、賃貸人からの解約通知に際しては、正当な事由が必要と思われますが、賃貸人の本業の事業拡大は正当な事由に該当するのでしょうか。
アドバイス頂けたら幸いです。

ID:11332 投稿日:2020/10/03 17:07:52 投稿:不動産しろうと君

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