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刑事事件

窃盗の初犯と再犯

初めまして、質問をさせてください。

先日、窃盗の罪で逮捕され、在宅にて検察からの呼び出しを待っている状態です。

調べたところ、窃盗は初犯でよほど悪質でない限りは不起訴、再犯だと罰金刑が妥当だろう、とのことでした。

実は私は、未成年の頃に1度窃盗の罪で逮捕されています。(10年以上前です)
この場合は再犯にあたるのでしょうか?

未成年で逮捕された時は、警察で取り調べを受け、示談を済ませ、検察からの呼び出し等は一切ありませんでした。

今回の窃盗では、金額が約2万円くらいです。1店舗でなく、3店舗で窃盗したことを認めたため、そのトータルの金額がそのくらいでした。

どうかご教示お願い致します。

ID:11265 投稿日:2020/08/14 19:46:01 投稿:まほ

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大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

10年以上前の出来事であれば,起訴するか否かの検察官の判断にはあまり影響しないと考えられます。前回の窃盗を理由に,即,略式(罰金)とは考えられません。
反省態度や示談の成否は,検察官が判断するにあたって,重要な要素となります。

ID:A20200916175946 投稿日:2020/09/16 17:59:46

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