海外居住者が被告となる場合
海外に居住していてツイターをやっています。名誉毀損や犯罪になるようなことは気をつけていますが、それでも名誉毀損だと言って訴えられたら、訴状の送達はどうなりますか?訴状を受けとることができなかった場合は送達の効力はどうなりますか?反論は郵便でできますか?日本に帰らずに訴訟を進めたい。多分簡単な内容で、気をつけてるので負けることはないと思うのです。
ID:11259 投稿日:2020/08/11 23:12:05 投稿:とっちゃん
回答数 1件
匿名 さん
関係する国の在外公館などに相談してみてはいかがでしょうか?
条約の締結に関する問題ですので、どこの国との問題かにもよると思います。
ID:A20200903191919 投稿日:2020/09/03 19:19:19