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損害賠償

相殺の抗弁について

Xは去年の3月に大学を卒業し、同年の4月1日より、とある会社で1年ほど働いている。Xは大学入学時に進学にあたって必要な費用として叔父のYから200万円借り受けていたが、Yが何度催促してもXは一向に返そうとしなかった。ある日親族宅に集まった夜のこと、お酒を飲んだYはいつもより強めにXに200万の返済を迫ったところ、取り合わないどころか悪びれた様子もないXの様子に腹を立て、空き瓶でXを殴った。その結果Xは全治2週間の大怪我を負った。Xは確かに自分も悪いところはあったが空き瓶で殴るのは許せないと思いYを訴える決心をした。
Xは「200万円の不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」を提起したが、今度はYが、Xが訴訟を提起するなら自分も訴訟で貸金の返還を求めたいと考えXに対して「200万円の貸金返還」を求める反訴を提起した。
Yの反訴を受けてXは「本訴訴求債権を自動債権とし、Yの貸金債権を受動債権として、対等額で相殺する」と主張した。
Xによる相殺の抗弁の主張は許されるのか、また、その理由をお答えいただきたいです。

ID:11212 投稿日:2020/07/31 00:58:52 投稿:お砂糖スパイス

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