名誉毀損罪または侮辱罪になりますか?
1対1のラインのやり取りについて質問です。
自分と知人の、1対1のラインのやり取りで、知人に誹謗中傷に近い内容(死ねとか、殺すぞ等の脅迫は一切ありません)の発言をしましたが、公然性が無ければ、名誉毀損罪や侮辱罪には問われないという事が、ネットで書かれていました。 しかし、もし知人が、自らそのラインの内容を、他の人たちに見せて回った場合、
①公然性が無くなったとみなされて、名誉毀損あるいは侮辱罪に問われるのでしょうか?
弁護士の先生方、教えて下さい。よろしくお願いします。
ID:11207 投稿日:2020/07/29 20:03:58 投稿:ゴロ