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遺言・相続

軽度認知症の夫から生前贈与するには。

結婚して50年。現在ともに75才。

夫が働き妻は専業主婦でした。夫は職を転々とし、亭主関白でした。夫が退職して年金ぐらしになりました。

夫が70歳で、脳梗塞になり、軽度の認知症になりました。妻は在宅介護してきたが、心身ともに限界になり、夫には施設入所してもらうことになりました。しかし、夫は施設を嫌がり、不満を持っています。

今までは妻が生活費介護費用など管理していたが、夫は、今後は財産管理は、弁護士に任せたいというようになりました。夫は、知り合いの弁護士に頼み、後見人をつける事を検討し始めました。

財産として

夫名義の貯金3000万円
夫名義の自宅土地3000万円相当

夫の年金月30万円
妻の年金月10万円

基本的に、妻は、財産の半分は、自分が権利があるものと思っていました。しかし後見人がつくと、報酬を払う必要がある上に、妻の生活費も後見人に確認しながらじゃないと使えない事を知りました。お金のほとんどは、妻が自由に使う権利はないと聞きました。

だから、妻は後見人をつけるのはやめてほしいと言いましたが、しかし、夫は、弁護士の方が安心だ、といって、弁護士に依頼しようとしています。知り合いの弁護士も依頼があればと前向きに考えているようです。

妻は納得がいきません。後見人をつける前に、自分の分と思っていた財産の半分程度は、生前贈与してほしいと考えました。

夫も同意するが、しばらくたつと、気まぐれで、やめた、いやだ、という事もあります。気分によって、意見が変わりやすい性格です。

このような場合、何があれば、生前贈与を行う事が出来ますか?

認知症だが、軽度なので、意思能力はあるように思われます。医師に頼めば、意思能力があることは、カルテに書いてくれそうです。
でも、書面契約は、麻痺があり、サインは難しい状態です。
口頭での約束で、贈与してもらっていいのでしょうか?

後で、夫がやめた、とか、そんなことは言ってない、と水掛け論になった場合、何があれば、正式に贈与を受けたという証明になるでしょうか?

ID:11197 投稿日:2020/07/26 09:40:51 投稿:森中

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