夫に後見人を付けた場合の、妻の金銭的な権利はどこまで認められるか。
結婚して40年。現在ともに75才。
夫が働き妻は専業主婦だった。
夫が退職して年金ぐらしになった。
夫が認知症になった。
妻は自宅に住み、夫は施設入所した。
この度、夫に弁護士などの後見人をつける事を検討。
財産として
夫名義の貯金3000万円
夫名義の自宅土地3000万円相当
夫の年金月30万円
妻の年金月10万円
妻は自分の両親からの遺産で妻名義の貯金1000万円あり。
この状況で夫に弁護士などの後見人がついた場合、妻側の、金銭的な権利は、どのくらい認められるのでしょうか?
離婚のときは、共有財産の半分は妻のもの、といった事を聞きますが、今回だと遺産である妻名義の貯金は妻の特有財産で、他のものは、すべて夫婦の共有財産扱いになるかと思います。
夫に後見人がついたときは、どういう扱いになるのでしょうか?
妻が、使ったり、贈与したり、という事はどこまで可能なのでしょうか?
ID:11195 投稿日:2020/07/26 03:26:24 投稿:中本