定型約款とUIの利便性のトレードオフについて
お世話になります。
ただいま、新規アプリケーション事業の立ち上げを行っているものですが、「特定商取引の表示、利用規約、プライバシーポリシー」について提供義務があるのを知りました。そして、定型約款として「事前公開」する事で、合意とみなす旨があることも知りました。
そこで、アプリケーション従事者として「規約とポリシーに対し、そのアプリケーションを利用していることを同意とみなし、利用開始時にチェックボックスなどを用いた明示的な同意フォームを作らない。約款の変更は、メール等で事前通知し、その後実行する」ということで、インストールすればすぐに使える。という初回利用体験を作りたいのですが、この設計に対して何か法的リスクは存在するでしょうか?
利用者体験と法的安全性の天秤で、後者に倒している企業が多いように見受けられたので、その理由を知りたく質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
ID:11194 投稿日:2020/07/25 14:46:27 投稿:ゴリラ豪雨