健康保険の発行妨害
市役所にて、転入と一緒に、国民健康保険の発行手続きをしに行ったのですが、年金事務所でやれと突き返されてしまい、発行できませんでした。
未だに、突き返されてしまい、どこにも提出できず職にもつけていません。
それで、その市役所には中学の同級生がおり、裏で、発行妨害を受けていています。
明らかに、これ自体、刑法193条以下に該当する、公務員職権濫用罪に当たると思いまして、これを立証しないと健康保険証は発行してもらえ人でしょうか。その他、これを立証しなくても発行できる方法はあるのでしょうか。回答お願いします。
ID:11192 投稿日:2020/07/24 18:31:39 投稿:いばらき