詐欺罪とDVについて
姉が窃盗罪で執行猶予中でありあと一年おり、刑が決まる前に姉がJRから損害賠償の足しにする為に家族の名義でカードを作り損害賠償金に当てました
た。支払は姉の方でしています。カード本人が弁護士さんに相談したみたいで、そしたら詐欺罪だと言われたそうです。それで、警察に相談したらと言われたそうです。やはり、詐欺罪に問われますでしょうか。
ただ、姉の方へのDVがひどいのでこちらも弁護士さんに相談したら、被害届を出したらと言われました。
家の事だからお互い話あいをして和解する方法もあるのではないとか言われました。どの様にすれば和解する方法は有るのでしょうか。
ご回答の方宜しくお願いします。
ID:11161 投稿日:2020/07/17 10:43:22 投稿:you1960