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損害賠償

学校の忘れ物

コロナ休校になる前の学校にテニスラケットと体育館履を忘れて、休校明けに学校の先生に聞いてみたところ「昨年度末の学校に置いてあった物は全て処分した」と言われました。例え、忘れ物であっても人の物を勝手に処分することは違法なのではないでしょうか?また、学校側を訴えて損害賠償(テニスラケット+体育館履)+慰謝料を請求する事は出来ますか?
 回答お待ちしてます。

ID:11115 投稿日:2020/07/03 23:03:48 投稿:Silk71hh

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回答数 1件

一般回答

Y.K さん

他人の所有物を無断で処分する事は、貴方のおっしゃるとおり違法行為です。「器物損壊罪」に当たります。どのような処罰を受けるかは、自分で調べてください。ですから、勝手に処分された事がどうしても許せないなら、近くの警察署に相談してみて下さい。また警察の相談電話も有りますので、電話番号は自分で調べて下さい、取り上げてくれるかどうかは、分かりませんが。「器物損壊罪」での罰金は、国に行きます。あなたには1円も行きません。

ID:A20200906192459 投稿日:2020/09/06 19:24:59

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