見積書の有効性について
医療機器販売の会社で営業をしている者です。
発注書の有効性についてお教え頂きたく存じます。
得意先(街のクリニック)との商談で、1度見積内容について合意して見積書にサインを頂き、こちらも私の記名、日付を記載したものをPDFでやりとりをしました。
見積内容としては会社側に不利な要素が多く、継続的な損失が発生するような内容です。
可能であれば1度合意した内容を白紙に戻して、新たな内容で再度合意したいと思っております。
しかしながら得意先からは、今回の見積内容をもとに事業計画も決めている、こちらにもお客様がいるためそれは無理と言われております。
会社に不利な内容で合意してしまった自分に落ち度があることは自覚しておりますが、会社からの圧力が非常に強く、なんとしても契約が欲しい気持ちがあり、合意時は正常な判断力を失っておりました。
前置き長くなってしまいましたが、ここからが相談です。
見積書には相手のサインと日付、私の記名と日付(直筆ではありません)が記載されております。
会社印などは押されていません。別途、契約書なども交わしておりません。
会社の慣習としてこのような形式で製品を販売してきたのですが、この方法は双方の合意があれば有効とみなされるものでしょうか?
また、今回の見積内容について法的な根拠に基づいて合意取り消し主張はできるものでしょうか?
ご教示頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。
ID:11110 投稿日:2020/07/03 08:59:17 投稿:K.I