債権の管理について
業者Aと工事請負の契約をしたが、業者Aの瑕疵により、工期が延びた。この工事は、区市町村へ土地の賃借料を支払う必要がある。その際、遅延違約金とは別に業者Aへ賃借料の請求ができるのか?
遅延違約金は、「国の債権の管理等に関する法律施工令(昭和31年政令第337号)第29条第1項で定める財務大臣の定める率」と同様に採用している。
国の債権の管理等に関する法律施行令
第二十九条
第二十六条第一項の規定により付する延納利息の率は、財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率(以下この条において「財務大臣の定める率」という。)によるものとする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、財務大臣の定める率によることが著しく不適当である場合は、当該財務大臣の定める率を下回る率によることができる
また、上記施工令の「財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める」とあるが、具体的にどのようにして定めているのか?
ID:11104 投稿日:2020/07/02 16:12:53 投稿:でんわん