訴訟クラウドファインディングで企画者が示談にした場合の成立可否について
まだ確定事項になっていないので 具体的にアクションが取れず困っております
お知恵を貸していただけないでしょうか
大項目で
sns上での名誉毀損について訴訟したい
という内容のクラウドファインディングがありました
今後増えるだろう事案でしたので、どのような法判断がされるか興味があり参加しました
もし この企画者さんが 抱えている事案全てを示談にした場合 クラウドファインディングの企画として成立していると言えるのでしょうか
未達とした場合 当企画者さんに 然るべき対応を求めることは不法に当たりませんか
そして 具体的には 返金願いしか出来ないのでしょうか
企画者さんは 過去に同様のテーマで示談経験があり、また今回も弁護士と委任契約を結んでいる…と報告されている…方ですので 示談と訴訟の違いがわからない可能性は低いです
しかしながら 特性上 契約弁護士も不明 何件分受任契約が結ばれているかもわかりません
お忙しいこととは存じますが 回答いただけたら幸いです
何卒よろしくお願いします
ID:11096 投稿日:2020/06/29 16:56:45 投稿:訴クラ