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刑事事件

お金を支払わないための嘘は詐欺ですか?

はじめまして。保険会社と揉めてるものです。傷害保険で診断書を提出したら保険会社はそれを認めず質問状を病院に送りその質問に(私の担当医退職のため)別の医師が答え、その回答を根拠に支払いを拒否しました。原因不明の病気とか曖昧なものでは無くただ治療に使った医療器具が保険約款に定める基準を満たすかどうかの2択のため医師の間で意見が割れるのはおかしいと考えた私は約款や診断書、質問状で登場する医療用語について調べた結果、質問状は約款や診断書よりも厳しい基準を満たすかを聞く質問がされてました。
それを医師学会hpをソースに指摘したら弁護士対応に切り替わってその弁護士も具体的反論をせず「とにかく払えない。どうせ平行線なのでこれ以上の話し合いは無意味だから交渉打ち切り」で終わらせました。(医療過誤もやってる弁護士なので私がおかしいならちゃんと反論出来るはずです。)契約者が医療に疎いことを利用して専門用語をたくさん使ってバレないように約款よりも厳しい質問を医師にして自分の欲しかった答えをもらってから契約者に「医師もこう言ってるから約款の対象外」と説明したことが許せません。(結局最後に払ったとしても)。私はたまたま相手の嘘に気づけただけで保険会社の同様の手口で騙されたことすら自覚してない被害者が沢山いると思います。私を騙そうとしたことを理由にさらにお金を要求するつもりは一切無いのですがこのような悪事を働く保険会社やその担当者を告訴しようと考えてます。
しかし1今回は一般的詐欺と違ってお金を騙し取るのでなく騙して支払いから逃れようとしたこと2契約締結から支払い判断まで全部を担当者一人で対応したわけでもなく、かと言って法人に刑事責任は問えないこと。
などから❶支払いから逃れるための嘘は詐欺か?❷本件保険会社の社員(担当者や上席などの誰か)を詐欺罪に問えるか?❸問えるとして警察が実際に受理するか?(証拠は録音してます。)についてお聞きしたいです。
よろしくお願い申し上げます。

ID:11028 投稿日:2020/06/13 20:11:33 投稿:あき

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