県立高等学校の自動二輪運転免許取得について
当方は高校生の子を持つ親になります。
住んでいる地域は田舎なので高校生の子供は高校卒業後すぐにクルマ社会に入る事になります。そこで私は高校生の子供に16歳で二輪免許を取得させ(子供本人も二輪に興味が高いのもあり)20年以上の自動二輪運転を経験している私より交通教育を行いさらに自動車教習所や免許センターの定期的な交通安全講習に参加させて必要以上の交通教育を行い将来、交通事故の当事者になる可能性を下げたいと考えております。
ですが当地域でほぼ県内全域の全日制県立高等学校の校則で自動二輪の運転免許が原則禁止されております。
他県では運転免許取得を届出制(保護者の同意を前提)にし取得者に交通安全教育を行っている学校または地域全体が増えているようです。
そこで質問ですが上記のような理由で学校より取得許可が得られない場合は憲法第十四条に反し生まれた地域によって必要と思う教育を禁止されるのではないでしょうか?
そもそも免許取得目的が学校の事以外であれば憲法第十三条に反するのでは?
※条例などで地域全域が定められているのではありません。
県教育委員会に確認したところ学校長の判断と言われました。
ID:10998 投稿日:2020/06/07 14:22:08 投稿:田中