海外企業の日本法人への民事訴訟で、訴状が届けられない場合は?
海外の会社の日本法人(東京)に、民事訴訟を起こそうと訴状を送りました。
海外の本社は、世界的なメーカーです。
購入した商品が初期不良で、サポートに連絡して
オンライン経由でサポートしていましたが1年経過しても直らず、
いつまでに修理完了するかも曖昧にされたのが理由です。
しかし、登記簿の所在地では営業実態がないのか、
訴状を届けることが出来ずに戻ってきたと裁判所から連絡がありました。
登記簿によると、社長は「海外の住所」になっています。
この場合、下記のような流れでよろしいでしょうか?
(1) もう一度、登記簿の所在地に訴状を送る。
(2) 社長の海外の住所に対して訴状を送る。
(3) 海外の本社に対して訴状を送る。
(4) それでも駄目なら、公示送達を行う。
これだけやれば、公示送達の条件は満たせるでしょうか?
ID:10991 投稿日:2020/06/04 22:06:16 投稿:Mania